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2009年6月4日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されました。
この法律は、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅の普及を促進することで環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることが目的です。
「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税,個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。
- 1. 数世代にわたって使用できる耐久性のある構造躯体を持つ。(設計性能評価:劣化対策等級3 に加え、床下空間330mm以上)
- 2. 大地震後も必要な補修で継続使用できる。(損傷を軽くする)(設計性能評価:耐震等級2)
- 3. 耐用年数の短い内装・設備は点検、補修が容易にできる。(維持管理更新の容易性等級3)
- 4. 居住者のライフスタイルの変化に応じて間取り変更ができる。
- 5. 必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。(省エネルギー基準等級4)
- 6. 良好な景観の形成そのほかの地域における居住環境の維持及び向上に配慮されていること。(地域に沿った、地区計画や景観計画等に調和すること)
- 7. 良好な居住水準を確保する為に必要な規模を有すること。『住戸面積75 m2以上 (二人以上)』
- 8. 維持保全計画建築時から将来を見据えて、定期的な点検補修に関する計画が策定されていること

取得に関する申請料等は含ませません。詳しくは当社スタッフにご相談ください。
認定長期優良住宅に対する税の特例措置下の図表をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
- ※1 控除額が所得税額を超える場合は、一定額を、個人住民税から控除することができます。『当該年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)限度』
- ※2 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。








